3月6日(金)は、冬ごもりをしていた虫が穴から出てくる「啓蟄(けいちつ)」の日でした。でも、まだまだ寒い日が続いています。
先日、動物病院へ行ったとき、フロントラインやフィラリアの薬を求める方が何人かおられました。
冬でもフロントライン(ノミ・マダニ駆除剤)を使うのはわかるとして、フィラリアの薬を飲ませるなんて気が早いなぁ、とその時は思いましたが、その中のお一人は、「4月、5月は(動物病院に)来られないのでー」と言って買われていました。
なるほど、フィラリアの薬が売れるピーク時には、動物病院は混雑するので、空いている今の時期に用意するはかしこい選択かも知れませんね。
でも、ネット通販があるではないか!
・・・おっと、ネット通販の話をするのではなかった(笑)。
「つるす虫よけ」に措置命令
テレビ、新聞などでも取りあげられましたので、ご存じの方も多い思います。
消費者庁は、空間用虫よけ剤の「簡単虫よけ」「シャットアウト」などと効果をうたう表示は根拠が不十分だとして、大手メーカーに措置命令を出しました。
消費者にとって何が問題か?
商品には適用害虫として、「ユスリカ」、「チョウバエ」としか書かれていません。「ユスリカ」は「蚊」ではなく、人や動物を刺したり、血を吸うこともありません。ただし、大量発生すると、アレルギー性鼻炎や呼吸器の疾患を起こす原因になります。
「虫よけ」と言われれば、「アカイエカ」など血を吸う蚊も遠ざけると思ってしまいます。この消費者に誤解をまねいている点が問題です。また、消費者庁の分析によると、風通しがよい場所では成分が空気中に残りにくいという点も問題です。
さらに、効果の持続日数についても曖昧なようです。これでは、外飼いの愛犬のハウスにつるしていても、ほとんど効果がないですよね。
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実は実験ではアカイエカにも効果があった
あるメーカーの実験によれば、実際は、アカイエカにも効果があったようです。ではなぜ適用害虫にアカイエカを加えないのでしょうか。
アカイエカなど人に害がある虫は「衛生害虫」と呼ばれ、これらの虫を適用害虫に加えると、「医薬部外品」でなければならないからです。
医薬部外品となるには、医薬品医療機器法が定める有効性や安全性の審査をクリアした上で、国などの承認が必要です。
ということで、「めんどくせーやぃ、雑貨として販売しちゃぇ」と言ったかどうかは不明ですが、空間用虫よけ剤は、日用雑貨として売られています。
じゃぁ、いいんじゃない?
ざっと調べた結果、外飼いには効果がないようです。やはり、風が大敵なのでしょう。
ではどうする?
飛ぶ虫除けには、ペット用蚊取り線香、電池式のどこでもべープ蚊取り、ハウスを蚊帳(かや)で覆うなどが効果があります。また、雨水が貯まりそうな物を排除しましょう。フィラリア対策の薬も忘れずに!