犬の死亡届を出さないとどうなるの?

犬の死亡届を出さないと、次の年も狂犬病注射の案内が届きます。
 
これを無視していると、お住まいの役所から電話がかかってくるでしょう。
 
狂犬病注射の期間は、毎年4月1日~6月30日までですので、7月に入ったら電話がかかってくると思われます。
 
 
あとは役所・担当者の対応によります。
 
 
「○○ちゃんの狂犬病注射がまだのようですが・・・」
 
「○○は死にました。」
 
「ああそうですか、それでそれはいつですか?」
 
「○年の○月だったかな。」
 
「はい、それでは登録を抹消しておきます。」
 
     ・
     ・
     ・
 
で終わるか、たらたらといやみを言われるかです。
 
 
死亡した日から30日以内に届け出の手続きをする義務がありますので、最後の義務をはたしてあげてください。
 
 

犬の死亡届の方法

お住まいの自治体のホームページにアクセスし、何課が対応しているか調べましょう。
 
ホームページのトップページに検索窓がありますので、「犬 死亡」あるいは「犬 死亡届」というキーワードで検索すると担当課がわかります。
 
 
<電話する>
私の知り合いの多くは電話で済ませています。
 
聞かれるのは、飼い主の住所氏名、犬の名前、遺体をどうしたか、などです。
 
聞かれたことに答えて終了です。
 
 
自治体によっては、直近の「狂犬病予防注射済証」と「鑑札」を持ってくるか郵送するように言われるかもしれません。
 

 
 
<犬の死亡届を直接提出する>
犬の死亡届はA4の紙1枚に必要事項を書くだけです。
 
下の様式は東京都大田区のものです。
 

 
ほとんどの自治体がこのような様式になっています。
  
登録番号などは、すべて「狂犬病予防注射済証」に書かれています。
 
 
多くの自治体では、犬の死亡届用紙がホームページからダウンロードできますので、あらかじめ必要事項に記入したものを持って行ってもいいですね。
 
どの自治体も直近の「狂犬病予防注射済証」と「鑑札」を添付することになっています。
 
 
しかし、私の場合「(注射済証と鑑札は)いりません。」と言われました。
 
※大田区ではありません。
 
添付しろと書いておきながら・・・
 
そう、「狂犬病予防注射済証」や「鑑札」は、紛失していても問題がないようです。
 
私の知り合いの多くは電話で済ませたという話をしましたが、「狂犬病予防注射済証」や「鑑札」に関しては何も聞かれなかったそうです。
 
 
<犬の死亡届を電子申請でおこなう>
電子申請とは、パソコンやスマホの申請画面(ブラウザ)から必要な事項を入力するものです。
 
申請するには「申請者ID」が必要です。
 
電子申請をした場合でも、「狂犬病予防注射済証」や「鑑札」の返却が必要と明記されています。
 
全ての自治体が電子申請に対応しているとは限りません。
 
 

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